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旦那や親などの名義人以外の代理人が車を売るには

旦那や親の車って売れるの?

 

結論から申し上げると・・・

 

「売れます」

 

そうです。旦那さんの車だろうと、親の車だろうと、親戚の車だろうと、身内の車を売却することはできるんです。もちろん、むやみやたらに売っていい訳ではなく、しっかりとした手続きが必要です。でないと、誰の車でも売れるような感じになってしまいますからね(笑)。

では、具体的にはどういうことをすればいいのか、その辺りを探ってみましょう。

 

旦那や親車を売るには(名義人以外が代理人として)

しかし・・・

 

「自分名義の物じゃないと勝手に売れない」

 

そりゃそうですよね(笑)

そうです。旦那や親(名義人)の車を売るためには、自分が代理人になって手続きなどをする必要があります。まずは、下記①~③をチェックしてみてください。

 

①所有者がローン会社やディーラーのことがある

 

ローンを組んで車を買った場合、たまに名義が自分ではなく「ローン会社やディーラーの名前になっている」ことがあるんです。その場合は、ローン残債を一括返済しなければいけないんです。まずは、「誰が所有者」なのか、車検証を見てチェックしてください。以下はだいたいの流れです。

 

【一連の流れ】

車検証で所有者を調べる

②ローン残債があれば一括で返済(※買取店でローン残債より買取価格が上回ったら、返済は買取店が代行してくれます。逆に低い場合は差額だけを支払います)。

③一括返済した後は、ローン会社に「所有権解除」手続きの依頼を行う⇨これで自分名義にすることができます。

※ローンが完済したからと言っても、所有権解除することが重要。解除しなければ、名義人(所有者)が「ローン会社」や「ディーラー」から変わらないことも。

運輸支局に行って「免許証」「車検証」「印鑑証明」を持参し、自分の名前に名義変更を行います。

➄ここで初めて売るための準備が完了しました。

 

②車の所有者が旦那(妻)だった場合

 

夫婦が離婚協議中などで別居している場合、さっさと売って財産分与したい気持ちはあるでしょう。しかし、そう簡単にはいきません。夫婦の場合は、まず協議が必要です。そして、以下の2つのパターンに分けられます。

 

例【旦那が車の所有者として】

A.車を売却しての財産分与⇨基本的には売った金額の50%ずつを旦那と妻で分けます。

B.車を売却せずに財産分与⇨車売却相場の50%ずつを旦那と妻で分けます。

 

というようになります。所有者(旦那・妻)はどちらでもいいのですが、「車を売って半額ずつもらう」または「車を売らずに、売却相場の半額を渡す」ことになります。

 

③所有者が自分だった場合

全く問題はありませんので、ご自由に売却してください(笑)。

 

結論から申し上げますと、身内の車は売れるということです。そして、極論ですが、「所有者の実印」と「印鑑証明」があれば、売ることができます。ただし、これは違法です。やっちゃいけません(笑)。身内の車を売る場合は、しっかりとした話し合いを経た上でしてください。

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